軽貨物ドライバーの開業手続き
2021.12.06ドライバー豆知識
こんにちは、広報担当の中村です!
今日は
『軽貨物ドライバーを始めたいけど手続きの仕方がわからない・・・』
そんな方に向けた内容でございますっ♬
軽貨物ドライバーといってもやり方は様々ですが
今回ご紹介するのは個人事業主として業務を委託され働く場合の開業手続きについて。
弊社と業務委託とした場合はこちらの内容と同様となります。
開業に必要な手続き
まず行わなければならない手続きは大きく分けて2つあります。
・個人事業主としての開業手続きを行う
・貨物軽自動車運送事業の届け出をする
税務署にて開業手続きを行い、運輸支局にて軽貨物運送事業の届け出を行います。
どちらも難しいものではなく、当日中に完了します。
個人事業主としての開業手続きを行う
個人事業主として働くには
【個人事業の開業・廃業等届出書】を記入し、最寄りの税務署に提出します。
開業手続きは原則開業から1か月以内に行う必要があります。
ですので最初に行っておくのがベストです。
貨物軽自動車運送事業の届け出をする
貨物軽自動車運送事業の登録を行うためには
使用する車両を管轄する運輸支局に”貨物軽自動車運送事業経営届出書”の提出を行います。
提出時に同時に「運賃料金表」「事業用自動車等連絡書」「車検証のコピー」を用意します。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書とは
貨物軽自動車運送事業法第2条にある
「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」の届け出を行う書類のこと。
- 運賃料金表とは
軽貨物運送業の仕事で発生する料金詳細をまとめた書類のこと。
- 事業用自動車等連絡書とは
軽貨物運送で使用する車両情報を記入する書類のこと。
開業に要する時間
各種開業届、登録が完了し営業ナンバー(黒ナンバー)の取得から取り付けまでを
スムーズに行うことが出来れば最短1日で開業することが可能です。
手続きに必要な費用
開業手続きにはお金は発生しません。
ですが営業ナンバーの取得については1,500円ほどかかります。
準備
開業が出来たら働くための下準備が必要になります。
- 運転免許証(AT限定も可)
- 軽車両(弊社の場合は短期リースも可能)
- 車庫(駐車場を契約)
- 営業所(ご自宅住所でOK)
- 任意保険(弊社車両であれば保険完備)
- 貨物保険(配送する荷物の保険、弊社車両であれば保険完備)
- その他細かな配送セット(配属現場によって異なります)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
手続き自体は難しいものではありません。
簡単に開業することが可能です。
開業手続きを事前に行っておくことで確定申告時もスムーズになります。
分からないことがあれば弊社で相談も可能です。
みなさんも軽貨物ドライバーを始めてみませんか?
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