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軽貨物ドライバーの手取り相場

                           

2022.07.01コラム

 

こんにちは!
千葉県・首都圏の軽貨物配送を行う会社、Shakeheartの採用ブログ担当です。

 

軽貨物ドライバー(業務委託ドライバー)の求人情報には、「月収80万円以上稼げる」などと書かれているものを見かけることがあるかと思いますが、実際のところ手取りではどのくらい稼げているのでしょうか?

今回は、軽貨物ドライバーの手取額の計算方法や相場、また手取額から支払う必要経費や保険料、税金について解説していきます。

軽貨物ドライバーの手取り金額

 

前提として、会社との業務委託契約を結んで運送業者からの宅配又は企業配の仕事を受ける場合
月収」=「売上」
というように考えましょう。売上が手取りになるわけではありません
委託業者から支払われる報酬(売上)から経費や手数料などを差し引いたものが手取り金額です。

 

会社員と個人事業主の「手取り」の違い

 

一般的な会社員(サラリーマン)の場合と個人事業主である軽貨物ドライバーの場合では
「手取り」の考え方が異なっています。

 

 

個人事業主である軽貨物ドライバーは、給与所得者と違い、必要経費を売上から差し引いて
課税所得とすることができます。
節税については「個人事業主(業務委託ドライバー)の開業ガイド②」で詳しく説明がありますので
是非ご覧になってみて下さい。 

 

ロイヤリティ等の手数料について

 

一般的には、軽貨物業者(元受け)が軽貨物ドライバーに仕事をまわしたり、事務手続き(請求書や明細書)を代行する代わりに、ドライバーが稼いだ売上の一部をロイヤリティや手数料として軽貨物業者に支払う仕組みとなっています。

支払う手数料には、売上(委託料)から一定割合(%)で引かれるパーセント(割合)型と、売上の多少にかかわらず、毎日または毎月一定額が引かれる固定金額型とがあります。

パーセント(割合)型の場合
委託料が大きくなればなるほど手数料は増える仕組みです。多くの軽貨物業者がこの方法を採用し
ロイヤリティとして業務委託料から差し引いています。相場は15%前後です。

例)15%の手数料(ロイヤリティ)契約で、10,000円/日給の仕事を受けている場合

10,000円 ✕ 15% = 1,500円/日

となり、手数料(ロイヤリティ)は1,500円となり、手取りは8,500円です。

固定金額型の場合
委託料の多少にかかわらず一定金額を手数料として支払う仕組みです。軽貨物業者は事務手続きの代行
費用として業務委託料から差し引いています。相場は5,000円~20,000円/月です。
固定金額型の場合、仕事のを受けていない場合でも、手数料が引かれるケースがあるので要注意です。

 

軽貨物ドライバーの手取り相場

 

軽貨物ドライバーの手取り金額の相場は以下の通りです。

450,000円(売上) ー 67,500円(ロイヤリティ15%) ー 10,000円(事務手数料) = 372,500円(手取り)

大手運送会社の委託業務(宅配)は、30万円~50万円(手取り金額)。※個数単価制の場合
ネットスーパー(EC便)の委託業務(宅配)は、20万円~40万円(手取り金額)※日給制の場合
企業配達の委託業務は、30万円~45万円(手取り金額)※個数単価制、日給制の場合

軽貨物ドライバーの業務委託料は、荷物1個の配達個数あたりの報酬や、1日あたりの報酬で計算されるので、配達効率や地域ごとの荷物の多さやドライバーの適正によっても大きく異なります。

 

必要経費の考え方

 

会社員の場合は特別な場合を除き、会社が給与から天引きして所得税・住民税を納税してくれているので、自分で確定申告をするは必要ありません。
しかし、軽貨物ドライバーとして独立する場合は個人事業主となるため、自身で確定申告が必要です。

つまり、手取りの報酬から必要経費と控除を差し引いた所得から、所得税や住民税などを納めることになります。

確定申告や納税をしないと「ほ税」という法律違反となり、意図的に税金を逃れているとして、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となりますので注意しましょう。
ほ税については国税庁の「ほ脱税の犯則行為者の選定と適応罰条について」を参照してください。

 

経費と税金

 

まず、所得税と住民税は、所得(売上 ‐ 手数料 ‐ 経費)に対して、一定の税率をかけて計算されます。
所得税と住民税は軽貨物ドライバーの「所得」の多少に比例しますので、経費が多ければ多いほど所得が少なくなり、その分支払う税金も安くなります。

軽貨物ドライバーが計上できる経費は、車の維持管理費用や軽貨物運送業の仕事をする際に発生する費用などです。

 

経費計上(計上科目)にあたるもの

 

  • ガソリン代
  • 有料道路代、駐車場代
  • 車の減価償却費(リースではなく自分で購入した車両の場合)
  • 自動車に関する保険料
  • 自動車税などの税金
  • 車検や修理費用
  • タイヤ、その他パーツ交換などのカー用品代
  • 自宅兼事務所の家賃
  • 自宅兼事務所の電気代など
  • 電話料金(携帯電話・固定電話)
  • 事務用品費
  • 事業関係者との打ち合わせや懇親会の費用
  • 差し入れ、お見舞い金や香典など
  • 社会保険料※Shakeheartのみ適応

事業上の必要経費となるかの判断基準は、「事業関連性」と「妥当性」です。

事業関連性:支払(自体)がその売上を上げるために必要なものであるということ
妥当性:支払(金額)が事業内容から判断し、妥当であるということ

例)
事業関連性:ガソリン費←売上を売る為に必要なものなので〇
妥当性:ガソリン費200,000円←軽貨物運送業(宅配)では妥当ではないので✕

といったように、たとえ経費が事業関連性のあるものだとしても、妥当性がなければ経費として計上することはできません。

また、事業関係者との懇親会なども経費計上できますが、あまりに多額な金額の場合も計上することはできません。
そして、確定申告の際、経費計上するためには、証拠となる書類としてレシートや領収書があると確実であり必要です。日頃からきちんと領収書をもらい、紛失しないよう保管することが節税への近道です。

 

まとめ

 

軽貨物ドライバーの手取り金額は、軽貨物業者(元受け)から支払われる報酬(売上)から、手数料を差し引いた金額であり、その金額の相場は30万円~50万円が相場です。
しかし、軽貨物ドライバーは手取り金額から税金や経費を支払いますので、手残り金額は20万円~40万円程となります。
実際にシェイクハートで働く軽貨物ドライバーは、手残り金額で40万円が平均となっています。
これから個人事業主として働こうとしている方、軽貨物の仕事をやってみたいという方は
下記のリンクから事業説明を開催していますのでまずは、軽貨物ドライバーについて学びましょう。

 

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